協力会社の皆様へ-健康保険等の加入状況確認について-

(株)小薬建設取引業者災害防止協議会
会員の皆様へ

建設業法施行規則の改正に伴う建設業許可申請時の健康保険等の加入状況の確認について 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃は、同災害防止協議会に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 さて、建設業法施行規則の改正が平成24年5月1日に公布され、平成24年11月1日から施行となります。 これに伴い、建設業許可(許可の更新を含む)申請書の添付資料として健康保険等の加入状況を記載した書面の提出が必要となります。

また、工事現場での取り組みとして施行体制台帳に保険加入の記載が必要になることから、会員の皆様へご指導と共にご協力をお願いしたくご通知いたします。 上記につきましてご不明な点がございましたら、ご一報願います。

平成24年10月吉日
株式会社 小薬建設
取締役 滝田利雄

「みんなで取り組む」建設業の保険加入

建設業の社会保険未加入対策の一環として、省令等(※)の改正が行われました(H24.5.1公布)。
これを受け、下記のとおり平成24年7月より新たな取組みがスタートしました。

(※)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
   建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第855号)

(1)保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなりました。

経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。
(3保険すべてに未加入の場合:現行▲60点 → 改正後▲120点)

※規則様式第25号の11・第25号の12、告示第1の4の1・付録第2関係

(2)許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となりました。

建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。
国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。

※規則第4条・様式(新)第20号の3関係

(3)施行体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となりました。

施行体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企業には、再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。
国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施行体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。

※規則第14条の2・第14条の4関係

社会保険加入の徹底に向けて、
関係者が連携して取り組みます

目的

  • 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
  • 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

取組

  • 行政、元請、下請けなど関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。
  • 営業所・工事現場での取組のほか、保険加入促進のネットワークを構築して保険加入を推進・支援する。
社会保険加入 徹底の取り組みについて

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